
ところが昭和43年に発生した「カネミ油症事件」をきっかけに生体、環境への影響があることが明らかとなり、昭和47(1972)年に生産が中止され、
昭和49(1974)年度末までに国内での製造、輸入が禁止されました。
一方、電気機器等での使用は、既設のものについては現在も使用することは禁止されておりませんが、昭和51(1976)年10月の電気事業法に基づく電気設備の技術基準(通産省令)改正により「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、電路に施設してはならない。」とされ、かつて使用していたものの移設を含め、新たに設置することができなくなっております。