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平成29年4月から建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)が、2000㎡以上の新築非住宅物件に適用されることになりました。
照明器具に関する対応について以下に掲載します。
照明器具製造事業者は以下のふたつの対応が必要となります。
納入する照明器具の承認図や仕様図などの中に消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法によることを記載する。
なお、JISによる測定方法で測定したことは、提出する承認図一式の鑑にまとめて記載しても良い。(必須)(上記資料2参照)
工事監理者は、必要に応じて納入する照明器具の性能証明書を要求することがあります。それに備えて、証明書となる「自己適合宣言書」を準備してホームページなどで情報公開する。「自己適合宣言書」は、統一書式として下記ガイドA138「自己適合宣言書の記入ガイド」により作成する。
※ガイドA138「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律に対応する自己適合宣言書の記入ガイド」(5月中旬より工業会の規格販売サイトに掲載予定)