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各省庁や自治体の建物で主に使用される公共施設用照明器具について、「公共施設用照明器具 標準委員会」および「照明器具小委員会」を組織して、各省庁や自治体からの要望に沿った照明器具の標準仕様の設定を行います。
また「確認業務小委員会」を組織して、製造事業者から申請された図面や光学データなどが 関連規格に適合していることを確認する業務を実施しています。
一般社団法人日本照明工業会(以下「工業会」と言う。)は、工業会規格JIL5004「公共施設用照明器具」に規定する照明器具について、基準に適合した製品図面の確認作業を行なっています。 この制度の目的は、各官庁や自治体が公共施設に標準的に使用したい照明器具の器種や仕様および共通の器種型番を設定し、製造事業者が基準に適合した製品を提供することで、建物の設計の標準化を図ることとしています。
なお標準化された器種型番には、確認業務の対象となる器種と確認業務の対象外(以下「確認外」と言う。)の器種があります。確認対象器種は以下に述べる申請作業が必要ですが、確認外の器種は 製造事業者の自己責任で関連規格やJIL5004に適合していることを確認して図面に器種型番を表示することが出来ます。
概略次の様な手順により確認業務を行ないます。
申請に対しては、以下の規格や基準をお読みいただくとともに、必要に応じて工業会の担当者にご相談いただきますようお願い致します。
1.公共施設用照明器具 JIL5004(有料頒布)
2.公共施設用照明器具確認作図方法 ガイドA109(有料頒布)
3.確認業務受付開始についてのご連絡(工業会ホームページに都度掲載)
確認業務に必要な申請書類等は以下のものになります。(詳細は工業会ホームページに掲載)
・公共施設用照明器具確認図 新規確認依頼申請書
・申請器種一覧表
・申請図面(確認図)
・光学特性データ(固有照明率、器具最大取り付け間隔など)
・公共施設用照明器具 図面確認表
確認印の例
申請された書類や図面、光学データが関連規格やJIL5004、ガイドA109に適合していることを確認業務小委員会で確認・審査します。
審査に合格した製品に対して、図面に確認印(確認済であることと確認図の有効期限を記載)を押印して、申請者に交付します。
有効期限は対象となる規格JIL5004の有効期限と同じになります。