検索

JLMAサイト内を検索

HOME > 認証 > 非常用照明器具自主評定情報

非常用照明器具自主評定情報

(1)業務内容

一般社団法人日本照明工業会(以下「工業会」という。)は、建築基準法の施行規則および告示にて規定されている非常用の照明装置のうち非常用照明器具について、建築基準法令及び工業会規格JIL5501「非常用照明器具技術基準」に適合していることを自主評定する業務を2001年6月から実施しています。

工業会では非常用照明器具の評定業務の実施にあたり、非常用照明器具自主評定委員会(以下「自主評定委員会」という。)を設けています。

JIL適合マーク

(2)評定の手順

非常用照明器具の自主評定を受けようとする製造事業者は、まず製造事業者登録の申請を行います。自主評定委員会で審議の結果承認されると登録製造事業者となります。

登録製造事業者は型式評定の申請を行うことができます。工業会では申請されたものについて自主評定委員会にて評定を行います。

概略次のような手順により業務を行います。

認定の流れ

1)事前相談等

評定等の申請に際しては、下記の文書をお読みいただくとともに、必要に応じて工業会の非常用照明器具評定担当者(以下「担当職員」という。)にご相談ください。

  1. 非常用照明器具等のJIL適合自主評定に関する規則
  2. 非常用照明器具等申請手数料規程
  3. 工業会規格JIL5501「非常用照明器具技術基準」
    (1.2.は請求があれば送付します。3.は有料にて頒布

2)製造事業者登録及び型式評定等の申請

所定の申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請下さい。担当職員は、提出された申請書及び図書に不足等がないことを確認した後、申請を受理し、申請手数料を請求します。

3)製造事業者登録について

  1. 申請書類の審査及び実地調査(調査費用は申請者負担)を経て、自主評定委員会にて審議します。
  2. 審議の結果登録可となりましたら、製造事業者登録証を交付します。

4)型式評定について

  1. 自主評定委員会にて、型式評定の申請書類に基づきJIL5501に適合していることを審議し、評定可否を決定します。
  2. 審議の結果評定可となりましたら、評定証を交付します。

5)JIL適合マークの貼付

登録製造事業者は型式評定を受けた製品にJIL適合マーク(下図)を貼付します。JIL適合マークは事業者で作成しますが、工業会からの請求に従い販売数量をもとにマーク使用料を年2回工業会に支払いいただきます。

JIL適合マーク

2.自主評定委員会の開催

自主評定委員会は年4回(2月、5月、8月、11月)を予定しています。
申請される場合は、委員会開催月の前々月の15日までに申請書類等を提出してください。

非常用照明器具自主評定一覧表

備考)販売事業者の登録制度も別に定めています。