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お知らせ
「2025年度 経済産業関係 税制改正」で、生産性向上設備の要件指標が見直され、判断の指標が、①単位時間あたり生産量、②歩留まり率、③投入コスト削減率 の3指標のみとなりました。 照明器具の指標単位は、③投入コスト削減率 の項目で、lm/Wにて申請ください。
2025年3月31日迄は現行書式で申請、2025年4月1日よりは新書式で申請ください。(様式ダウンロードの項を確認)
4月1日以降に申請(メール送付)される際は、新書式にて作成し申請日の日付は、4月1日以降を記載ください。
4月1日以降に旧書式で頂きました場合は修正をお願いします。
→【関連情報】経営力向上計画の申請にあたっての留意点について(令和7年度税制改正おける中小企業経営強化税制関連): 2025年3月13日付(中小企業庁のページにリンクします)
経営力向上計画に係る認定申請書の完全電子化に伴い、これまで郵送にてお送りしていた証明書を廃止し、電子メールでの証明書(PDF)送付に変更となります。
なお、請求書については、これまで通り郵送となりますので、ご注意ください。
● 工業会が発行する証明書は販売期間と生産向上率が1%以上の要件を満たしていることを証明するものです。税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
● 証明書は国税と地方税の申請に利用できます。
●一度発行された証明書を紛失等により再発行申請する場合。
1.
元の申請書コピー
2.
元の申請日時等の情報を記入した用紙(書式任意)
1か2のどちらかを添付した上で、申請書類を新たにすべて揃え、ご申請ください。
前回と同じ整理番号で証明書を発行します。
(経営力向上計画書"No.8 経営力向上設備等の種類”に記入した証明書等の文書番号等とズレを生じさせないため。)
事務手数料は新規申請と同額です。
●必要書類到着後、証明書発行まで約2週間かかります。納期短縮のご要望にはお応えできません。
●詳しくはこちら(中小企業庁のページにリンクします)
送付先アドレス | zeisei@jlma.or.jp |
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メールの件名 | 中小企業税制「性能証明書」申請の件 |
メールの本文 | ①申請会社名を記載ください。 ②本社名・事業所名を記載ください。※(様式1)の記入欄に合わせてください。 |
様式 | ファイル名の形式 | ファイル名の例 |
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(様式1) | (様式1)+本社名・事業所名 | (様式1)△△事業所.pdf |
(別紙) | (別紙)+本社名・事業所名+照明メーカー名 | (別紙)△△事業所○○照明株式会社.pdf |
(チェックリスト) | (チェックリスト)+本社名・事業所名+照明メーカー名 | (チェックリスト)△△事業所○○照明株式会社.pdf |
日本照明工業会 非会員 根拠となる資料 |
(エビデンス)+本社名・事業所名 | (エビデンス)△△事業所.pdf |
日本照明工業会 会員 (メーカー証明書) |
(メーカー証明書)+本社名・事業所名+照明メーカー名 | (メーカー証明書)△△事業所○○照明株式会社.pdf |
日本照明工業会 会員 (旧モデルなし理由書) |
(旧モデルなし理由書)+本社名・事業所名+照明メーカー名 | (旧モデルなし理由書)△△事業所○○照明株式会社.pdf |
(申請内容確認票) | (確認票)+本社名・事業所名 | (確認票)△△事業所.pdf |
1件:3000円(消費税含む)(20型式まで)
21型式以降10型式毎に500円加算されます。
再審査・取下げも1件:3000円です。
※証明書発行後に請求書を郵送します。到着後1ヶ月以内に振込お願いします。
対象は建物附属設備のうち「電気設備(照明設備を含む。)」、機械及び装置のうち「37 映像、音声又は文字情報制作業用設備」及び「51 娯楽業用設備」に該当する「照明設備」
対象を詳しくお知りになりたい場合、以下のページをご覧ください。
中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」のページ
照明設備の仕様等証明書について
● 2025年3月31日までは、【①現行書式】にてお願いします。
[2025年3月31日までに申請(メール送付)される場合は、【①現行書式】にてお願いします。]
● 2025年4月1日よりは、【②新書式】にてお願いします。
[2025年4月1日以降に申請(メール送付)される場合は、【②新書式】にてお願いします。]
以下の要領書をお読みの上、必要書類を下記宛先にご送付ください。
書類不足・記入モレなどの場合は、再申請になりますので、記入方法をよくご確認ください。
申請要領について | 【要領書】(PDF) ※申請前に必ずお読みください。 | |
---|---|---|
複 数 型 式 |
複数型式の場合 申請に必要な書類 |
複1-1 建物附属設備はこちら (様式1)証明書(複数型式用)(Word)
複1-2 機械及び装置はこちら (様式1)証明書(複数型式用)(Word)
複2 別紙(複数型式用)(Excel)(複1-1,複1-2共通)複3 (様式2)チェックリスト(Excel) 複4 根拠となる資料(メーカー作成のもの) 複5 証明申請内容確認票(Word) |
複数型式 申請書記入方法 |
(様式1)証明書記入例(複数型式用)(PDF) (別紙)記入例(複数型式用)(PDF) (様式2)チェックリスト記入例(複数型式用)(PDF) |
|
複数型式 必要書類一括ダウンロード |
複1 複2 複3 複5 、要領書、記入例を一括でダウンロードできます。 |
|
一 型 式 |
一型式の場合 申請に必要な書類 |
1-1 建物附属設備はこちら (様式1)証明書(一型式用)(Word)
1-2 機械及び装置はこちら (様式1)証明書(一型式用)(Word)
2 (様式2)チェックリスト(Excel)3 根拠となる資料(メーカー作成のもの) 4 証明申請内容確認票(Word) |
一型式 申請書記入方法 |
(様式1)証明書記入例(一型式用)(PDF) (様式2)チェックリスト記入例(一型式用)(PDF) | |
一型式 必要書類一括ダウンロード |
1 2 4、要領書、記入例を一括でダウンロードできます。 |
|
共 通 |
一型式/複数型式共通 3 複4 申請に添付する根拠書類 |
日本照明工業会 会員メーカーは専用書式 ※会員専用サイトからパスワードなしでダウンロードできます。 |
日本照明工業会 非会員は、任意書式 ・(様式2)チェックリスト①を裏付ける計算過程や計算に用いた数値の根拠が明示されている仕様書やカタログ等のコピーを添付して下さい。 根拠となる資料とは ・ 当該設備の性能が分かるもの(“lm/W”など算出した数値データが分かるもの) ・ 当該設備の販売開始年度がわかるもの ・ 一代前モデルの性能が分かるもの(“lm/W”など算出した数値データが分かるもの) |
申請要領について | 【要領書】(PDF) ※申請前に必ずお読みください。 | |
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複 数 型 式 |
複数型式の場合 申請に必要な書類 |
複1-1 建物附属設備はこちら (様式1)証明書(複数型式用)(Word)
複1-2 機械及び装置はこちら (様式1)証明書(複数型式用)(Word)
複2 別紙(複数型式用)(Excel)(複1-1,複1-2共通)複3 (様式2)チェックリスト(Excel) 複4 根拠となる資料(メーカー作成のもの) 複5 証明申請内容確認票(Word) |
複数型式 申請書記入方法 |
(様式1)証明書記入例(複数型式用)(PDF) (別紙)記入例(複数型式用)(PDF) (様式2)チェックリスト記入例(複数型式用)(PDF) |
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複数型式 必要書類一括ダウンロード |
複1 複2 複3 複5 、要領書、記入例を一括でダウンロードできます。 |
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一 型 式 |
一型式の場合 申請に必要な書類 |
1-1 建物附属設備はこちら (様式1)証明書(一型式用)(Word)
1-2 機械及び装置はこちら (様式1)証明書(一型式用)(Word)
2 (様式2)チェックリスト(Excel)3 根拠となる資料(メーカー作成のもの) 4 証明申請内容確認票(Word) |
一型式 申請書記入方法 |
(様式1)証明書記入例(一型式用)(PDF) (様式2)チェックリスト記入例(一型式用)(PDF) | |
一型式 必要書類一括ダウンロード |
1 2 4、要領書、記入例を一括でダウンロードできます。 |
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共 通 |
一型式/複数型式共通 3 複4 申請に添付する根拠書類 |
日本照明工業会 会員メーカーは専用書式 ※会員専用サイトからパスワードなしでダウンロードできます。 |
日本照明工業会 非会員は、任意書式 ・(様式2)チェックリスト①を裏付ける計算過程や計算に用いた数値の根拠が明示されている仕様書やカタログ等のコピーを添付して下さい。 根拠となる資料とは ・ 当該設備の性能が分かるもの(“lm/W”など算出した数値データが分かるもの) ・ 当該設備の販売開始年度がわかるもの ・ 一代前モデルの性能が分かるもの(“lm/W”など算出した数値データが分かるもの) |
お問い合わせは、以下の電話でも受け賜ります。
月曜日~金曜日/10:00~16:00(祝祭日等除く)
担当者の携帯電話へ転送されます。他業務も従事しており出張もありますので出られない場合もあります。
TEL.03-6803-0660
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
税制関係 中小企業庁 財務課 03-3501-5803
法令関係 中小企業庁 企画課 03-3501-1957
尚、設備の資産分類に関するお問い合わせは、所轄の税務署にお尋ねください