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HOME > 安全 > 防災照明器具の保守・点検 > 建物のオーナー様向け情報
平成23年6月17日、「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」が公布され、誘導灯の非常電源を60分間以上が義務付けられている防火対象物で階段通路誘導灯の代替として設置している非常用照明器具も長時間形(60分間)への置き換えが義務付けられることになりました。
平成22年9月1日より、大規模・高層の防火対象物において60分タイプ誘導灯の設置義務が拡大されます。法改正の内容を紹介するリーフレットです。
消防法の改正(平成14年)、建築基準法の改正(平成16年)により立入検査や罰則等が強化されました。
非常用照明器具を非常灯と呼ぶ場合があります。
誘導灯 消防法及び関連法令 |
非常用照明器具 建築基準法及び関連法令 |
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設備の設置 維持義務 |
防火対象物の関係者*は政令が定める基準に従った消防用設備等を設置し、維持しなければならない。 (消防法第17条第1項) *:所有者、管理者、占有者がこれに相当する。 |
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に 維持するように努めなければならない。 (建築基準法第8条第1項) |
設備の設置届出 及び 検査 |
特定防火対象物の関係者は政令・条例が定める基準に従って消防用設備等を設置したときは、その旨を届け出て検査を受けなければならない。 (法第17条の3の2) |
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設備の点検 及び 報告義務 |
防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、その結果を報告しなければならない。 (法第17条の3の3) |
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の昇降機以外の建築設備について、定期に、資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む)をさせて、 その結果を報告しなければならない。 (法第12条第3項) |
点検報告義務違反 管理者 |
関係者:30万円以下の罰金(法第44条) 法人: 30万円(法第45条) |
50万円以下の罰金 (法第101条) |
是正・改善命令違反 違反者 |
関係者:30万円以下の罰金(法第44条) 法人: 30万円(法第45条) |
懲役1年以下・罰金300万円以下 法人: 300万円以下の罰金 (法第98条) |
誘導灯・非常用照明器具は、消防法の消防用設備等及び建築基準法の建築設備として、 関連法令に基づき、維持管理し、定期点検及び報告の義務があります。
定期点検・検査及び報告につきましては、下図に示す手順を参考に行ってください。
オーナー様が所有及び管理している事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、雑居ビル、マンションなどの建築物のうち、特定行政庁が指定する建築物に設けられた建 築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)は、検査資格者等による検査を実施してください。その結果を建築防災センターなど に報告することになっています。毎年定期的に検査し報告書を提出してください。
それ以外の建物を有しているオーナー様には、法律上の報告義務はありませんが、チェックリストに従って、点検の維持管理を適切に実施していただくようお願いします。
※地域の特定行政庁により、対象建築物及び対象建築設備に対象が異なる場合がありますので、各特定行政庁にご確認をお願いいたします。
ご購入または各メーカーの取扱説明書やカタログ等を参照していただき、お問合せをしてください。
リサイクルにご協力をお願いします。
掲載されている内容は2008年1月現在の情報です。