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HOME > 安全 > 防災照明器具の保守・点検 > 点検者様向け情報
消防法の改正(平成14年)、建築基準法の改正(平成16年)により立入検査や罰則等が強化されました。
誘導灯 消防法及び関連法令 |
非常用照明器具 建築基準法及び関連法令 |
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設備の設置 維持義務 |
防火対象物の関係者*は政令が定める基準に従った消防用設備等を設置し、維持しなければならない。 (消防法第17条第1項) *:所有者、管理者、占有者がこれに相当する。 |
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に 維持するように努めなければならない。 (建築基準法第8条第1項) |
設備の設置届出 及び 検査 |
特定防火対象物の関係者は政令・条例が定める基準に従って消防用設備等を設置したときは、その旨を届け出て検査を受けなければならない。 (法第17条の3の2) |
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設備の点検 及び 報告義務 |
防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、その結果を報告しなければならない。 (法第17条の3の3) |
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の昇降機以外の建築設備について、定期に、資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む)をさせて、 その結果を報告しなければならない。 (法第12条第3項) |
点検資格者 | 消防設備士 消防設備点検資格者 (法第17条3の3) |
一級又は二級建築士、建築基準適合判定資格者 建築設備検査資格者 (法第12条第3項) |
定期点検 | 機器点検:6ヶ月に1回 (昭和50年消防庁告示第2号) | 6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期 (施行規則第6条) |
定期報告 | 特定防火対象物:1年に1回 その他の防火対象物:3年に1回 (施行規則第31条の6) |
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届出先及び報告先 | 消防長又は消防署長 (施行規則第31条の6) |
特定行政庁 (法第12条第3項) |
勧告・措置・ 是正・改善命令 など |
立ち入り検査の後に有り 消防設備等に対する措置命令 (法第17条の4) |
保安上危険な建築物等に対する措置 (法第10条) |
点検報告義務違反 管理者 |
関係者:30万円以下の罰金(法第44条) 法人: 30万円(法第45条) |
50万円以下の罰金 (法第101条) |
是正・改善命令違反 違反者 |
関係者:30万円以下の罰金(法第44条) 法人: 30万円(法第45条) |
懲役1年以下・罰金300万円以下 法人: 300万円以下の罰金 (法第98条) |
命令内容の公表 | 有り (法第5条) | 有り (法第10条) |
非常点灯確認 | 20分間又は60分間 (各階ごとに1/10の台数以下とならない範囲で) |
30分間又は60分間 |
注)非常用照明器具とは非常用の照明装置及び非常用の照明器具のことをいう。
消防設備等に対しての点検・報告義務があり、誘導灯のみの点検報告ではない。
建築設備等に対しての点検・報告義務があり、非常用照明器具のみの点検報告ではない。
誘導灯・非常用照明器具は、消防法の消防用設備等及び建築基準法の建築設備として、 関連法令に基づき、維持管理し、定期点検及び報告の義務があります。
定期点検・検査及び報告につきましては、下図に示す手順を参考に行ってください。
誘導灯・非常用照明器具は法令に基づき、非常時・災害時に備えて確実に避難誘導できる機能が維持されなければなりません。なお法定点検は定められた基準に従い行なってください。
ランプの点灯、本体などの外観の汚れを確認してください。
充電モニタ(緑色LED)が点灯しているかを確認してください。充電モニタが消灯している時は、バッテリーが充電されていません。消灯の原因を確認の上処置してください。
非常点灯の性能をチェックする時は、十分(誘導灯 24時間・ 非常用照明器具 48時間)充電したのち常用電源を遮断して非常点灯に切り替えてください。誘導灯は20分・非常用照明器具は30分経過後、 非常点灯しているか再び確認してください。
充電モニタが点灯しない時および非常点灯が誘導灯は20分・ 非常用照明器具は30分持続しない時は、バッテリー交換など適切な処置をしてください。
充電モニタ(緑色LED) | |
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点灯 | 正常 |
消灯 | バッテリーが充電されていない (電池コネクタ外れなど) |
点滅※ | 充電時の電池電圧不足 電池寿命 |
※自動点検機能付の場合
制御装置等の外部信号あるいは器具に設けたスイッチ操作により、規定の時間非常点灯させた後、バッテリー寿命等の確認結果を モニタ(LEDなど)でお知らせする機能です。従来の点検スイッチでの確認と比較しますと、点検作業の大幅な省力化が図れます。
誘導灯は誘導灯認定委員会の認定品です。非常用照明器具は非常用照明器具自主評定委員会の評定品です。ランプ、バッテリー、誘導灯表示板など補修部品の交換は取扱説明書などを参照し、行ってください。部分的な改修は上記委員会の認定品、評定品と異なることになりますので禁止されています。改修する場合は、器具毎の交換をお願いします。
ご使用いただいている誘導灯器具や非常用照明器具の劣化進行による不意の機能不良を避けるためのチェックシートです。
ご購入または各メーカーの取扱説明書やカタログ等を参照していただき、お問合せをしてください。
リサイクルにご協力をお願いします。
掲載されている内容は2016年4月現在の情報です。