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HOME > 安全 > 防災照明器具の保守・点検 > 防災照明器具Q&A
蓄電池(バッテリ)の取替えの目安は、一般的な使用状態(定格電圧・常温・常湿)で4~6年としています。
定期的な検査で確実に非常点灯することを確認し、点灯時間が非常用照明器具で30分以下、誘導灯で20分以下(長時間定格形は60分以下)となった場合及び緑の充電モニタが 点滅している場合には交換してください。
日本照明器具工業会ガイド108-2003「誘導灯器具及び非常用照明器具の耐用年限」 に適正交換時期が定められています。
誘導灯・非常用照明器具などの防災照明器具は、表示している適合ランプ以外はご使用できません。
防災照明器具は関連法規類に基づき、適合ランプとの組み合わせで設計・製造・評価しております。
万一、適合ランプ以外のランプをご使用の場合は、保証の対象外であるとともに、内蔵蓄電池の短寿命や内蔵ユニットなどの故障の発生、また長期間使用において法規要求性能が損なわれる恐れがあります。
尚、適合ランプは器具銘板または内蔵ユニットに表示しております。
非常用照明器具や誘導灯の動作状況や異常時の原因などをお知らせするものです。
緑色のモニターランプが点灯している器具は正常です。
赤色のモニターランプが点灯・点滅または緑色モニターランプが点滅している場合にはなんらかの異常何らか異常または部品の交換時期です。修理または交換してください。
8~10年以上経過した器具は、万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、早めの点検やお取り替えをおすすめします。
モニターランプが赤色1灯だけの器具のほとんどが設置後15年以上経過していますのでお取り替えをおすすめします。
表示板は設置時と比較すると表示板が汚れて視認性が低下することがあります。
適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して
劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。
バッテリーには寿命があります。点検時に非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。
日本照明器具工業会ガイド108-2003「誘導灯器具及び非常用照明器具の耐用年限」に適正交換時期が定められています。
法令で規定されている点灯時間を満足するには
この充電時間以下では、必要となる点灯時間を満足することができなくなります。
表示面の大きさ・輝度が異なります。
消防法及び誘導灯技術基準(JIL5502)で定められた表示面の大きさ・輝度は下表の通りです。
消防法令で、設置する条件が異なり、建物の種類・規模により使用する誘導灯の区分が定められています。
平成14年消防庁告示第3号「消防用設備の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する告示」に、点検項目、点検方法及び判定方法が定められています。
法定点検は免除されません。自己点検機能を使用することによって定格時間、非常点灯するかを確認することができますが、種類・外形・表示など、その他の点検項目については別途点検が必要です
消防法令で規定されている表示面の色を白色ランプで設計しているため、電球色ランプは使用できません。
消防法で避難口誘導灯のうちC級のものにあっては、避難の方向を示すシンボルを併記してはならないと決められています。
蛍光灯をLED直管ランプに交換できません。
誘導灯の光学特性は器具・表示板と指定されたランプで性能確認し、認定を取得してます。ランプを指定以外のものを使用すると認定品ではなくなります。
非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1ルクス(蛍光灯の場合は2ルクス)以上となる様に配置を決定します。
配置表は、各天井高さ(器具取付高さ)に対して、「単体で配置する場合」「直線配置する場合」「四角配置する場合」それぞれの場合の1ルクス(蛍光灯は2ルクス)が得られる最大照度範囲および照明器具の最大取付間隔を表しています。
3線配線で消灯可能です。詳細は商品仕様図または取扱説明書をご参照ください。
所轄の特定行政庁あるいは業務を委託された定期検査業務を取り扱う地域法人にご確認願います。
(参考)東京都の場合は、財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行の「建築設備定期検査業務基準書」(国土交通省住宅局建築指導課監修)に詳細が規定されています。
非常用照明器具は、48時間の充電してからお使いください。
設置後通電し、電池を充電しないと非常点灯しません。
1次側の電源は切らなくても器具個々に点検スイッチが設けられていますので、点検スイッチを操作することにより器具個々の点検が可能です。
1次側の電源を切ってしまうと全ての非常用照明器具の電池が放電してしまいますので、再充電時間内に停電や火災があった場合に不安全になります。
法律上の点検義務はありませんが、非常用の照明装置が確実に動作するように維持するための自主点検をお勧めします。
JISランプであり、かつ現在ご使用のランプと全光束が同等以上であれば変更が可能です。
非常用照明器具は、点灯装置を組み込んだ製品全体として非常用照明の性能を保証しています。メーカーが指定した交換部品を除き、点灯装置の交換はできません。
蓄電池のみ交換はできません。誘導灯は消防法令に基づいた認定商品のため、適合蓄電池以外の交換は認められておりません。器具交換をお願いします。
社団法人日本電設工業協会「非常用の照明装置に関する指針-昭和47年版」(建設省住宅局建設指導課監修)において、「避難行動の妨げとならない居室の隅角部は、非常用の照明装置の被照面から除いてよい」と記載されています。
また、社団法人日本電設工業協会 「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置-2004年版」においても同内容が記載されています。
防火対象物の用途などにより誘導標識で消防法令の設置基準を満足できる場所は限定されますので、誘導標識で、誘導灯を置換できるものではありません。
大規模・高層の防火対象物において、長時間定格型誘導灯(60分間)の設置義務が拡大しました。
地下駅舎が追加され、既設を含む全ての大規模・高層の防火対象物に設置が必要になりました。
施行 平成22年9月1日から
期限 平成24年8月31日まで
また、階段通路誘導灯を非常用の照明装置で代替する場合も予備電源を60分間作動できる容量以上が必要となりました。
(消防予第231号、総務省令第55号)
改正 平成23年6月17日
施行 平成24年12月1日
但し、平成24年12月1日より前に、階段通路誘導灯を非常用の照明装置(30分間)で代替している場合は
平成26年11月30日までに60分間への変更が必要です。
建築基準法の中で、非常用の照明器具及び非常用の照明装置で決められます。
建築基準法に基づいて、建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る国や地方公共団体の 行政機関のこと。
現行(高輝度誘導灯)の設置基準(歩行距離)に基づき設置すのであれば、原則問題ありませんが現場により状況が異なりますので 所轄消防所に事前に相談されることをお勧め致します。
全数ではありませんが、法に基づく誘導灯点検要領により点検資格者が行うので定められた要領に基づき実施願います。
原則は出来ませんが、建物の使用目的により可能な場合もあります。所轄消防署とご相談ください。