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棚下照明器具に関する電気用品安全法の技術基準について

店舗の陳列棚に用いられる棚下照明器具に関して、電気用品安全法の技術基準に関わる注意事項を、ご紹介します。
棚下照明用として製造販売する照明器具で次の図の構造のものは、技術基準違反となる場合がありますので、ご注意下さい。

棚下灯

棚下灯

電源コードセット

電源コードセット

電源コードセット(送り配線用)

電源コードセット(送り配線用)

このような照明器具に使用する電源コネクタ(接続器)の電気用品安全法の技術基準は、下記のように理解されます。

  1.  棚下照明本体に使用される接続器
    ・接続器の収納部が工具等を用いずに開閉できる構造の場合、内部配線とはみなさない。このため、電気用品安全法の配線器具として技術基準に適合した接続器を使用すること。
    ・上記に関して、単体で流通する接続器は、電気用品安全法の対象である。
  2. 電源コードセット ・送り線(連結用)を含め汎用性があるものと考えられ、差込みプラグ、電線(コード)、機器用接続器もそれぞれが電気用品安全法の対象品である。
    ・棚下照明事業者が特定の照明器具専用として用い、汎用性がないと考えられる場合においては、電気用品安全法の対象外とする。
    ただし、棚下照明の一部(接続器、電線)として、電気用品安全法の技術基準に適合していること。
  • この資料とあわせて、経済産業省のウェブサイト内の次の文書も参照ください。
    棚下照明器具の電源接続器の取扱いについて」(平成28 年3 月28 日)
  • 個々の製品に関しては、(一財)電気安全環境研究所などの試験機関で、技術相談及び依頼試験などにより確認してください。(有料)