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HOME > 蛍光ランプ製造・輸出入禁止に関する情報 > 蛍光ランプ製造・輸出入禁止とその対応に関するQ&A
2028年1月1日以降は全ての一般照明用蛍光ランプは製造・輸出入が禁止となります。2023 年10 月30 日~11 月3日、スイス・ジュネーブにて「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」が開催され、蛍光ランプの製造と輸出入がその種類に応じ2026年末又は2027年末までに段階的に廃止することが合意されました。それを踏まえ、国内では2024年12月「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され対象となる蛍光ランプの製造・輸出入が段階的に禁止されることとなりました。
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2028年1月以降でも、禁止以前に製造・輸出入された蛍光ランプが市場で販売されていれば購入することは可能です。また、現在お使いの蛍光ランプをそのままご使用いただくことは問題ありませんが、蛍光ランプが切れてしまうことを想定し、計画的なLED照明への切り替えをお勧めします。
水俣病を経験した我が国は、水銀及び水銀化合物の人為的排出から人の健康及び環境を保護することを目的とした「水銀に関する水俣条約」において、世界の水銀対策をリードしていくという大切な役割を担っています。深刻な環境汚染と健康被害が世界のいかなる国や地域においても二度と繰り返されることがないよう、国際的に連携して水銀対策を推進すべく、採掘から流通、使用、廃棄に至るの削減を条約で定めるものです。蛍光ランプには微量ながら水銀が含まれていることから、「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、一般照明用蛍光ランプの製造と輸出入がその種類に応じ2026年末又は2027年末までに禁止することが合意されました。
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電球形蛍光ランプ、直管蛍光ランプ、コンパクト形蛍光ランプ、環形蛍光ランプなどです。蛍光ランプの種類により禁止時期も異なりますので詳細は参照ページをご確認してください。また、メーカー毎の製造終了時期についても下記ご参照ください。
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特殊用途蛍光ランプとは、特殊な波長分布を持つもの(色評価用、高演色用など)、特殊な用途(半導体工場・ショーケースなど)として使用されるものなどです。
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照明器具のカバーを外してランプを確認してください。白いチューブ状のガラス管であれば蛍光ランプの可能性が高いです。
ランプに印字されている品番が「F」で始まるものであれば蛍光ランプです。(一部海外製などで異なる場合もあります)
既設の蛍光灯器具にLED化改造工事を行うと既設照明器具メーカの製品保証が適用外になります。また、蛍光灯照明器具はLEDランプを使用することを想定していませんので、発煙・発火など思わぬ事故を招く場合があり、日本照明工業会は「器具まるごと交換」を推奨しています。但し、電球形蛍光ランプをLED電球に交換する場合はこの限りではありません。
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電球形蛍光ランプやLED電球は、ランプを点灯させるための電源回路がランプ本体に含まれています。一方、蛍光灯器具は安定器と呼ばれる電源回路が器具本体側にあります。そのため、ランプだけ交換すると電源部分は継続して長期間使用されることになり、劣化による故障や事故を起こすリスクがあるため、器具ごと交換をお勧めしています。
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自分で交換できるものとできないものがあります。天井に引掛けシーリングがついていれば交換できますが、ない場合は電気工事が必要となりますので、電器店や工事店にご相談をお願いします。下記の参照サイトにはご相談できる町の電気屋さんリストなどがありますのでご活用ください。
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部屋についている照明器具を選ぶと電気代の目安がわかるシミュレーションがありますのでお試しください。
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最近のLED照明は、人々の生活を豊かで便利にするものがたくさんあります。ライフスタイルに合ったLED照明を選びましょう。
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一般家庭で使用される蛍光ランプ等は、水銀使用製品ですので、ガラスの破損に注意し、自治体の回収ルールに従い正しく分別・排出してください。
事業所から排出される水銀使用ランプは、“水銀使用製品産業廃棄物”に該当しますので、廃棄物処理法に則り適正に対処してください。
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